消防署へ通報が行くようにする場合、消防法に基づき届け出や検査を行い、性能が消防法令等に規定する基準に適合している事を確認する必要があります。
また、設置工事に関してもいくつか規定があり、工事着手届出及び当該設置の型式等・設置する場所・通報内容等を明記した書類を提出し、尚且つ原則として工事は甲種第四類の消防設備士が行わなくてはなりません。
その他満たさなければならない条件がありますので、まずは当社にご連絡ください。